浮気の解決方法は千差万別。ご相談者の数だけあるといっても過言では無いでしょう。
話し合いで全てが済めばこれに越したことはございませんが、場合によっては法的手段も視野に入れる必要に迫られることもございます。
このページでは浮気に関わる主な法的解決手段をいくつかご紹介しております。
尚、何れも事案によって様々な要件がございますので、お気軽にご相談ください。
1:慰謝料を請求する
勘違いされている方が意外と多いのですが、浮気(不貞行為)の慰謝料とは、浮気よって離婚に至らない場合であっても不法行為による損害賠償請求権として請求することができます。
請求することが出来るのは不倫を行った配偶者は勿論、不倫相手にも請求することできます。
2:離婚を求める
離婚を前提に考えて調査をするケースと、調査結果を見た最終判断として離婚を決断される方がらっしゃいます。
不貞行為は法定の離婚事由にあたりますので、話し合いは勿論、調停や裁判で主張することも可能です。
3:二度と会わない約束をさせる
探偵の経験と実績が重要です!
最も単純なようですが、実は非常に対応が難しい目標です。
不貞行為が違法行為であることは事実ですが、DV防止法やストーカー規制法のように、法的に接触や接近自体を禁止する義務を課すことはできないからです。
そこで交渉のプロたる弁護士さんの出番となるのですが、弁護士さんの武器は法律。
約束が守れなかった場合には本人や相手に慰謝料を請求するといった勧告を併用するなど様々な方法で働きかけてくれることでしょう。
ところが、法的に直接的な強制ができない以上、最終的には「もう逢わない」という約束を守るという「本人の意思」に掛かってきます。
当社は男女問題のエキスパートとして、対象者や相手方の性格分析なども行いながら、あらゆる角度から「本人の意思」に働きかけるアドバイスを行うなど、調査後の無料相談を含め問題解決に至るまでアフターフォローを行います。長きに亘る浮気事案の経験と実績が、
必ずあなたのお役に立ちます。
一緒に頑張っていきましょう。
4:生活費を貰いながら別居をする
「1:慰謝料の請求をする」や「2:離婚を求める」の場合も、結論に達するまで相当の時間が掛かる場合がありますし、これらを求めるつもりは無いけどしばらくは離れて生活したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、特に奥様の場合は生活費という壁によって諦める方がいらっしゃいます。
確かに、離れて暮らすには当然に生活費が掛かってきますが、「婚姻費用請求権」をご存知でしょうか?
夫婦は互いに扶養義務を負うことが民法で定められています。
したがって、別居に至った場合でも、主たる収入を得ているご主人にご主人と同等の生活が維持できるだけの生活費を請求することができます。
勿論、お子さんと共に別居する場合には養育費も含めて請求が可能です。
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